路面切削機(ロードカッター及びロードスタビライザー)については、特定自主検査対象機としての取り扱いがあいまいでしたが、今般厚生労働省の見解が示され、特定自主検査対象機では無いことが明確となりました。
ただし、車両系建設機械と同様の危険性を有する機械であることから、特定自主検査に準じた検査を行うことが望ましいとの見解を示されております。
こうしたことから、当該機の検査を行う場合には、車両系建設機械特定自主検査基準のうち関係する部分など、車両系建設機械に対する特定自主検査の方法、基準を参考に実施されるようお願い致します。
