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特定自主検査実施状況報告書について
検査業者は、「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の21(定期報告)」の規定に基づき、毎年度、「特定自主検査実施状況報告書」を大臣登録の検査業者は厚生労働大臣あて、局長登録の検査業者は所轄の労働局長あてに報告することとなっています。
つきましては報告書が令和8年4月30日(水)までに確実に提出されるようご配慮をお願い申し上げます。
[参考] 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(抜粋)
(定期報告)
第19条の21 検査業者は、4月1日から翌年の3月31日までの間に行った特定自主検査の状況について、その年の4月30日までに、特定自主検査実施状況報告(書様式第7号の6)を所轄都道府県労働局長等(注 大臣登録検査業者の場合は厚生労働大臣)に提出しなければならない。
(リーフレット)特定自主検査基準が制定されました[2.2MB]別ウィンドウで開く
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