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特定自主検査の対象機械について
2009年3月24日 特定自主検査の対象機械について
特定自主検査の対象機械とは
特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条台12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。
建荷協が所管する特定自主検査対象機械
このうち、(社)建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の建設荷役車両」を所管しています。
特定自主検査対象機械かどうか判断が困難な場合
上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合は最寄の労働局へご確認下さい。
