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【中小企業庁】 『景気対応緊急保証の創設などの中小企業資金繰り対策』のお知らせ

2010年2月12日

 経済産業省 中小企業庁では、1月28日の平成21年度2次補正予算の成立を受け、 「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において決定された「景気対応緊急保証」の創設等の中小企業資金繰り対策を実施します。


  1. 景気対応緊急保証
    「景気対応緊急保証」が2月15日より開始されます。この制度は、
    ・原則全業種の中小企業が利用できます。
    ・利用企業の認定基準が改められています(使い勝手が改善)。
    ・平成23年3月31日まで利用できます。

  2. セーフティネット貸付
    「セーフティネット貸付」が延長・拡充されます。概要は、
    ・雇用の維持・拡充に取り組む企業への金利引き下げ幅拡充当の措置がとられています。
    ・平成23年3月31日まで利用できます。

詳細につきましては、下記のURLを参照下さい。

http://www.meti.go.jp/press/20100205008/20100205008.html