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【中小企業庁】 セーフティネット保証制度の業種指定追加について
2009年6月17日 【中小企業庁】 セーフティネット保証制度の業種指定追加について
経済産業省 中小企業庁では、6月16日、中小企業信用保険法第2条第4項に定める中小企業者に係るセーフティネット保証制度の5号指定業種(業況の悪化している業種)に関し、「緊急保証」対象として26業種を追加指定するとの発表を行いました。
この追加の中に「建設・鉱山機械整備業」も新たに業種指定されておりますので、この業種に該当される企業の皆様は、6月23日以降、この制度の利用が可能となりますのでお知らせいたします。
この制度は、仕入れ価格の高騰、国際的な金融不安等による急激な経営環境の悪化により、資金繰りに支障が生じている中小企業に対し、一般の保証枠とは別枠で平成22年3月31日まで緊急保証を行う制度です。
制度の利用要件は以下の通りです。
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかの要件を満たしている方。
- 最近3ヶ月間の月平均売上高または平均販売数量が前年同期の月平均売上高等に比して、3%以上減少していること。
- 最近3ヶ月間の売上利益率または営業利益率が前年同期比で3%以上減少していること。
- 原油等価格の高騰により、原料価格が上昇しているにもかかわらず、製品単価に転嫁できていないこと。
詳しくは、(社)全国信用保証協会連合会または各都道府県の信用保証協会に問い合わせ下さい。
参考資料
